郵政民営化法 第八条の二

(情報の公表)

平成十七年法律第九十七号

日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。

クラウド六法

β版

郵政民営化法の全文・目次へ

第8条の2

(情報の公表)

郵政民営化法の全文・目次(平成十七年法律第九十七号)

第8条の2 (情報の公表)

日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)郵政民営化法の全文・目次ページへ →