郵政民営化法 第六条の二
(承継会社の再編成)
平成十七年法律第九十七号
郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
2 日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日に、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継するものとする。
(承継会社の再編成)
郵政民営化法の全文・目次(平成十七年法律第九十七号)
第6条の2 (承継会社の再編成)
郵便局株式会社は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第30号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。
2 日本郵便株式会社は、平成二十四年改正法施行日に、郵便事業株式会社の業務等を合併により承継するものとする。