クラウド六法郵政民営化法第三章 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会第一節 郵政民営化推進本部第十五条郵政民営化法 第十五条(郵政民営化推進本部員)平成十七年法律第九十七号本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。