郵政民営化法 第十五条

(郵政民営化推進本部員)

平成十七年法律第九十七号

本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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第15条

(郵政民営化推進本部員)

郵政民営化法の全文・目次(平成十七年法律第九十七号)

第15条 (郵政民営化推進本部員)

本部に、郵政民営化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

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