郵政民営化法 第十六条

(幹事)

平成十七年法律第九十七号

本部に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

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第16条

(幹事)

郵政民営化法の全文・目次(平成十七年法律第九十七号)

第16条 (幹事)

本部に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。

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