クラウド六法郵政民営化法第三章 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会第一節 郵政民営化推進本部第十六条郵政民営化法 第十六条(幹事)平成十七年法律第九十七号本部に、幹事を置く。2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。