日本郵便株式会社法 第一条
(会社の目的)
平成十七年法律第百号
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。
(会社の目的)
日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)
第1条 (会社の目的)
日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。