日本郵便株式会社法 第七条
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
平成十七年法律第百号
会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)
第7条 (銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。