日本郵便株式会社法 第二十条

平成十七年法律第百号

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第20条

日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)

第20条

前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本郵便株式会社法の全文・目次ページへ →
第20条 | 日本郵便株式会社法 | クラウド六法 | クラオリファイ