日本郵便株式会社法 第二条

(定義)

平成十七年法律第百号

この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務をいう。

2 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第十六項に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第十四項第一号及び第三号に掲げる行為に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。 一 会社が第五条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。 二 会社が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法 三 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地 四 その他総務省令で定める事項

3 この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という。)を締結する保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行(同法第三条第四項第一号に掲げる保険(第五条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第五条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。 一 会社が第五条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。 二 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法 三 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地 四 その他総務省令で定める事項

4 この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。

5 この法律において「銀行代理業」とは、銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。

6 この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第二条第二十四項又は第二十六項に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。

第2条

(定義)

日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)

第2条 (定義)

この法律において「郵便窓口業務」とは、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務をいう。

2 この法律において「銀行窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「銀行窓口業務契約」という。)を締結する銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「関連銀行」という。)を所属銀行(同条第16項に規定する所属銀行をいう。)として営む銀行代理業(同条第14項第1号及び第3号に掲げる行為に係るものであって、会社が第5条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。 一 会社が第5条の責務を果たすために銀行代理業を営むこと。 二 会社が営む銀行代理業の具体的な内容及び方法 三 会社の営業所であって、銀行代理業を行うものの名称及び所在地 四 その他総務省令で定める事項

3 この法律において「保険窓口業務」とは、会社と次に掲げる事項を含む契約(以下「保険窓口業務契約」という。)を締結する保険業法(平成七年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社(株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。)を所属保険会社等として営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行(同法第3条第4項第1号に掲げる保険(第5条において「生命保険」という。)に係るものであって、会社が第5条の責務を果たすために営むべきものとして総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)をいう。 一 会社が第5条の責務を果たすために保険募集及び関連保険会社の事務の代行を営むこと。 二 会社が営む保険募集及び関連保険会社の事務の代行の具体的な内容及び方法 三 会社の営業所であって、保険募集及び関連保険会社の事務の代行を行うものの名称及び所在地 四 その他総務省令で定める事項

4 この法律において「郵便局」とは、会社の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。

5 この法律において「銀行代理業」とは、銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。

6 この法律において「所属保険会社等」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法第2条第24項又は第26項に規定する所属保険会社等又は保険募集をいう。

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