日本郵便株式会社法 第十三条
(財務諸表)
平成十七年法律第百号
会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
(財務諸表)
日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)
第13条 (財務諸表)
会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。