日本郵便株式会社法 第十八条
(情報の公表)
平成十七年法律第百号
会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。
2 会社は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。 一 第四条第四項、第六条第二項又は第七条の規定による届出をしたとき。 二 第十条の規定による認可を受けたとき。 三 第十四条の規定による提出をしたとき。