日本郵便株式会社法 第十条

(事業計画)

平成十七年法律第百号

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第10条

(事業計画)

日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)

第10条 (事業計画)

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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