日本郵便株式会社法 第十条
(事業計画)
平成十七年法律第百号
会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(事業計画)
日本郵便株式会社法の全文・目次(平成十七年法律第百号)
第10条 (事業計画)
会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。