独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第九条

(役員の欠格条項の特例)

平成十七年法律第百一号

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この項において同じ。) 二 関連銀行(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する関連銀行をいう。以下同じ。)又は関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。以下同じ。)の役員 三 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員 四 前号に掲げる事業者の団体の役員

2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第九条第一項」とする。

第9条

(役員の欠格条項の特例)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第9条 (役員の欠格条項の特例)

通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 一 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この項において同じ。) 二 関連銀行(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第100号)第2条第2項に規定する関連銀行をいう。以下同じ。)又は関連保険会社(同条第3項に規定する関連保険会社をいう。以下同じ。)の役員 三 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員 四 前号に掲げる事業者の団体の役員

2 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第101号)第9条第1項」とする。

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