独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第五条
(資本金)
平成十七年法律第百一号
機構の資本金は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百五十四条第三項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)
第5条 (資本金)
機構の資本金は、郵政民営化法(平成十七年法律第97号)第154条第3項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。