独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第六条

(役員)

平成十七年法律第百一号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人を置くことができる。

第6条

(役員)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第6条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人を置くことができる。

第6条(役員) | 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ