独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十一条
(役員及び職員の秘密保持義務)
平成十七年法律第百一号
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)
第11条 (役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。