独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十八条の三

(拠出金の徴収)

平成十七年法律第百一号

機構は、年度ごとに、第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。

2 前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第二項第一号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。 一 日本郵便株式会社日本郵便株式会社法第二条第一項に規定する郵便窓口業務 二 関連銀行日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する銀行窓口業務 三 関連保険会社日本郵便株式会社法第二条第三項に規定する保険窓口業務

3 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第一項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4 機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

5 関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。

第18条の3

(拠出金の徴収)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第18条の3 (拠出金の徴収)

機構は、年度ごとに、第13条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。

2 前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第2項第1号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。 一 日本郵便株式会社日本郵便株式会社法第2条第1項に規定する郵便窓口業務 二 関連銀行日本郵便株式会社法第2条第2項に規定する銀行窓口業務 三 関連保険会社日本郵便株式会社法第2条第3項に規定する保険窓口業務

3 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第1項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。

4 機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

5 関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。

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