独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十八条の六

(提出及び公表)

平成十七年法律第百一号

日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第十八条の二第四項の規定により通知された同条第二項第一号に掲げる額及び同条第一項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。

第18条の6

(提出及び公表)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第18条の6 (提出及び公表)

日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第18条の2第4項の規定により通知された同条第2項第1号に掲げる額及び同条第1項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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