独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十八条の四

(資料の提出の請求等)

平成十七年法律第百一号

機構は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

2 総務大臣は、第十八条の二第三項又は前条第三項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

3 前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

第18条の4

(資料の提出の請求等)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第18条の4 (資料の提出の請求等)

機構は、第18条の2第3項又は前条第3項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

2 総務大臣は、第18条の2第3項又は前条第3項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。

3 前二項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

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