独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十六条

(再保険の契約)

平成十七年法律第百一号

機構は、生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第一項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。

第16条

(再保険の契約)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第16条 (再保険の契約)

機構は、生命保険会社(保険業法(平成七年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 第1項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。

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