独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十四条

(中期計画の記載事項)

平成十七年法律第百一号

機構は、通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第四項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 郵便貯金資産の運用計画 二 簡易生命保険資産の運用計画

2 前項第一号の郵便貯金資産の運用計画は、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

3 第一項第二号の簡易生命保険資産の運用計画は、簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

4 機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「/七 剰余金の使途/八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項/」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。

第14条

(中期計画の記載事項)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第14条 (中期計画の記載事項)

機構は、通則法第30条第1項に規定する中期計画(第4項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 郵便貯金資産の運用計画 二 簡易生命保険資産の運用計画

2 前項第1号の郵便貯金資産の運用計画は、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

3 第1項第2号の簡易生命保険資産の運用計画は、簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。

4 機構の中期計画に関する通則法第30条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第101号)第14条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「/七 剰余金の使途/八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項/」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。