独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第十条

(役員及び職員の注意義務)

平成十七年法律第百一号

機構の役員及び職員は、第十三条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)並びに同条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)に関する職務を行うに際しては、第十九条第一号に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び同条第二号に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

第10条

(役員及び職員の注意義務)

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の全文・目次(平成十七年法律第百一号)

第10条 (役員及び職員の注意義務)

機構の役員及び職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)に関する職務を行うに際しては、第19条第1号に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び同条第2号に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

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