障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第三条

(国民の責務)

平成十七年法律第百二十三号

すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

第3条

(国民の責務)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文・目次(平成十七年法律第百二十三号)

第3条 (国民の責務)

すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。