障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第二十一条
(障害支援区分の認定)
平成十七年法律第百二十三号
市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
(障害支援区分の認定)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文・目次(平成十七年法律第百二十三号)
第21条 (障害支援区分の認定)
市町村は、前条第1項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。