障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第十一条の二
(指定事務受託法人)
平成十七年法律第百二十三号
市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。 一 第九条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。) 二 その他主務省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
2 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5 第九条第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う同条第一項、第十条第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による質問について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。