障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第十六条

(委員)

平成十七年法律第百二十三号

市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。

第16条

(委員)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の全文・目次(平成十七年法律第百二十三号)

第16条 (委員)

市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。

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