携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第二十二条

平成十七年法律第三十一号

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者 三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者

2 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第22条

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)

第22条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者 二 第10条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者 三 第10条第2項において準用する第4条第2項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者

2 相手方が第10条第1項又は同条第2項において準用する第3条第2項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。

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