携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第二十条

平成十七年法律第三十一号

第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

第20条

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)

第20条

第7条第1項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 相手方が第7条第1項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

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