携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第六条

(媒介業者等による本人確認等)

平成十七年法律第三十一号

携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。

2 携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3 第三条及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。

4 第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。

第6条

(媒介業者等による本人確認等)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)

第6条 (媒介業者等による本人確認等)

携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認を、当該携帯音声通信事業者のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「媒介業者等」という。)に行わせることができる。

2 携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第3条第1項及び第2項の規定又は前条第1項の規定及び同条第2項において準用する第3条第2項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3 第3条及び第4条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。

4 第3条第2項から第4項まで、第4条及び前条第1項の規定は、第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第3条第2項から第4項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第2項及び第4項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第11条第1号」とあるのは「第11条第2号」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第5条第1項」と、第4条第1項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第6条第1項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第1項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。

第6条(媒介業者等による本人確認等) | 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ