携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十七条
(命令への委任)
平成十七年法律第三十一号
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。
(命令への委任)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)
第17条 (命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。