携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十九条

平成十七年法律第三十一号

本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。

第19条

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)

第19条

本人特定事項を隠ぺいする目的で、第3条第4項(第5条第2項、第6条第3項及び第4項並びに第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第10条第2項において準用する第3条第4項の規定に違反した者も、同様とする。

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