携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十五条
(是正命令)
平成十七年法律第三十一号
総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第七条第二項又は第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項から第三項までの規定又は第六条第四項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第五条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。