携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第十六条の三
(総務大臣と国家公安委員会との協力)
平成十七年法律第三十一号
総務大臣及び国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。
(総務大臣と国家公安委員会との協力)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)
第16条の3 (総務大臣と国家公安委員会との協力)
総務大臣及び国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。