携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第四条

(本人確認記録の作成義務等)

平成十七年法律第三十一号

携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

第4条

(本人確認記録の作成義務等)

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第三十一号)

第4条 (本人確認記録の作成義務等)

携帯音声通信事業者は、本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として総務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。

2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

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