文字・活字文化振興法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成十七年法律第九十一号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
文字・活字文化振興法の全文・目次(平成十七年法律第九十一号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、文字・活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。