文字・活字文化振興法 第六条
(関係機関等との連携強化)
平成十七年法律第九十一号
国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
(関係機関等との連携強化)
文字・活字文化振興法の全文・目次(平成十七年法律第九十一号)
第6条 (関係機関等との連携強化)
国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。