クラウド六法文字・活字文化振興法第四条文字・活字文化振興法 第四条(国の責務)平成十七年法律第九十一号国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。