文字・活字文化振興法 第四条

(国の責務)

平成十七年法律第九十一号

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第4条

(国の責務)

文字・活字文化振興法の全文・目次(平成十七年法律第九十一号)

第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、文字・活字文化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)文字・活字文化振興法の全文・目次ページへ →