高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第八条

平成十七年法律第百二十四号

市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第8条

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第百二十四号)

第8条

市町村が前条第1項若しくは第2項の規定による通報又は次条第1項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

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