高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第十条
(居室の確保)
平成十七年法律第百二十四号
市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三号又は第十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
(居室の確保)
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第百二十四号)
第10条 (居室の確保)
市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。