高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第四条

(国民の責務)

平成十七年法律第百二十四号

国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

第4条

(国民の責務)

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の全文・目次(平成十七年法律第百二十四号)

第4条 (国民の責務)

国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

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