船舶登記令 第三条
(登記することができる権利等)
平成十七年政令第十一号
船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 一 所有権 二 抵当権 三 賃借権
2 製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶の所有者となるべき者についてする。
(登記することができる権利等)
船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)
第3条 (登記することができる権利等)
船舶の登記は、船舶の表示、船舶についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶管理人の選任、氏名若しくは名称若しくは住所の変更若しくは代理権の消滅についてする。 一 所有権 二 抵当権 三 賃借権
2 製造中の船舶の登記は、製造中の船舶の表示、製造中の船舶についての抵当権の設定等(設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。)又は船舶の所有者となるべき者についてする。