船舶登記令 第二十一条

(船舶管理人の変更の登記)

平成十七年政令第十一号

船舶管理人の変更の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

クラウド六法

β版

船舶登記令の全文・目次へ

第21条

(船舶管理人の変更の登記)

船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)

第21条 (船舶管理人の変更の登記)

船舶管理人の変更の登記の申請は、船舶の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船舶登記令の全文・目次ページへ →
第21条(船舶管理人の変更の登記) | 船舶登記令 | クラウド六法 | クラオリファイ