船舶登記令 第二十二条
(船舶管理人の登記の抹消)
平成十七年政令第十一号
登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。
(船舶管理人の登記の抹消)
船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)
第22条 (船舶管理人の登記の抹消)
登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。