船舶登記令 第二十二条

(船舶管理人の登記の抹消)

平成十七年政令第十一号

登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。

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第22条

(船舶管理人の登記の抹消)

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第22条 (船舶管理人の登記の抹消)

登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。

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