船舶登記令 第二十五条

(製造中の船舶の表題部の登記事項)

平成十七年政令第十一号

製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 船舶の種類 二 船質 三 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 四 計画における総トン数 五 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 六 計画において推進器があるときは、その種類及び数 七 製造番号があるときは、その番号 八 製造地 九 造船事業者の氏名又は名称及び住所

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第25条

(製造中の船舶の表題部の登記事項)

船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)

第25条 (製造中の船舶の表題部の登記事項)

製造中の船舶の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 一 船舶の種類 二 船質 三 計画における船舶の長さ、幅及び深さ 四 計画における総トン数 五 計画において推進機関があるときは、その種類及び数 六 計画において推進器があるときは、その種類及び数 七 製造番号があるときは、その番号 八 製造地 九 造船事業者の氏名又は名称及び住所

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