船舶登記令 第二十六条
(申請情報)
平成十七年政令第十一号
製造中の船舶についての抵当権に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第三十五条第二項において準用する不動産登記法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 第十二条第一号から第六号までに掲げる事項 二 製造中の船舶の表示 三 前二号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(申請情報)
船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)
第26条 (申請情報)
製造中の船舶についての抵当権に関する登記を申請する場合に登記所に提供しなければならない第35条第2項において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 一 第12条第1号から第6号までに掲げる事項 二 製造中の船舶の表示 三 前二号に掲げるもののほか、別表二の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項