船舶登記令 第二十四条

(船舶の登記の抹消)

平成十七年政令第十一号

管海官庁は、船舶法第十四条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

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第24条

(船舶の登記の抹消)

船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)

第24条 (船舶の登記の抹消)

管海官庁は、船舶法第14条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。

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