船舶登記令 第五条

平成十七年政令第十一号

製造中の船舶の登記の事務は、第三十二条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。

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第5条

船舶登記令の全文・目次(平成十七年政令第十一号)

第5条

製造中の船舶の登記の事務は、第32条第1項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。

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