クラウド六法船舶登記令第四章 船舶の登記手続第二節 所有権に関する登記第十七条船舶登記令 第十七条(管海官庁への通知)平成十七年政令第十一号登記官は、船舶について所有権の保存の登記以外の所有権の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を船籍港を管轄する管海官庁に通知しなければならない。