クラウド六法船舶登記令第四章 船舶の登記手続第二節 所有権に関する登記第十五条船舶登記令 第十五条(所有権の保存の登記)平成十七年政令第十一号登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。