船舶登記令 第十五条

(所有権の保存の登記)

平成十七年政令第十一号

登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。

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第15条

(所有権の保存の登記)

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第15条 (所有権の保存の登記)

登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。

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