経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第九条

(経済産業大臣の行う認定の更新に係る手数料)

平成十七年政令第十八号

法第三十二条第三項の政令で定める額は、一件につき五千円(電子申請を行う場合にあっては、四千五百五十円)とする。

第9条

(経済産業大臣の行う認定の更新に係る手数料)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第十八号)

第9条 (経済産業大臣の行う認定の更新に係る手数料)

法第32条第3項の政令で定める額は、一件につき五千円(電子申請を行う場合にあっては、四千五百五十円)とする。

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