経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令 第六条
(情報提供の期間)
平成十七年政令第十八号
第一条第一号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第一項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が法第二条第二項に規定する特定原産品(以下「特定原産品」という。)であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して六月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して三月とする。
2 第一条第二号から第四号までに掲げる経済連携協定に係る法第三十条第一項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日から起算して三月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日から起算して二月とする。
3 第一条第五号から第八号まで、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第一項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の中欄に定める期間とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して同表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間とする。
4 第一条第九号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第一項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めがあった日から起算して十月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等(法第二条第二項の締約国等をいう。第八項において同じ。)に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
5 第一条第十三号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第一項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して四十五日とする。ただし、当該経済連携協定の締約国たる外国に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該外国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
6 第一条第十五号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第一項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して三十日以上九十日以下の範囲内において、当該経済連携協定の締約国が指定する期間とする。
7 第二条第一号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第三項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に法第二条第四項に規定する第二種特定原産地証明書(以下「第二種特定原産地証明書」という。)が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して六月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めがあった日の翌日から起算して三月とする。
8 第二条第二号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第三項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めがあった日から起算して十月とする。ただし、当該経済連携協定の締約国等に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該物品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。
9 第二条第三号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第三項の政令で定める期間は、当該経済連携協定の締約国たる外国に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された日以後最初に当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して三月とし、当該情報の提供を行った後更に情報の提供を求められた場合にあってはその求めを受けた日の翌日から起算して二月とする。
10 第二条第四号に掲げる経済連携協定に係る法第三十条第三項の政令で定める期間は、同項の情報の提供の求めを受けた日から起算して三十日以上九十日以下の範囲内において、当該経済連携協定の締約国が指定する期間とする。